オウム真理教事件再発防止の観点に立ち、ひかりの輪(※以下「団体」と表記)の団体運営が適正になされているかを、外部から監査するために、団体の外部監査制度(『ひかりの輪外部監査規約』)に基づいて、2011年12月17日付けで発足した3人以上の外部監査委員からなる委員会です。
現在(2018年4月段階)の外部監査委員は、以下の3名となっています。
1,犯罪者更生・被害者学専門の大学名誉教授(元大学法学部教授)
2,伝統宗教の宗教家(東北地方の修験道の山伏の先達)
3,元公安調査庁調査官
規約では、外部監査委員は、委員長含め、3人以上設けることとされており、この外部監査委員が集まって「外部監査委員会」が構成されています。
他に、外部監査委員による監査に協力する目的で、各地に「外部監査協力者」を置いています。外部監査協力者は、団体各施設に対応する地区の一般人それぞれ1〜数名ずつおります。
外部監査協力者は、団体の行事への参加や、団体会員との交流を通じて、ひかりの輪の実情を把握し、必要に応じて外部監査委員に通知し、その監査を促すことができます。
すでに、2011年末から団体各施設でのセミナーや説法会等に参加することによって、監査協力を開始しています。
外部監査委員は、ひかりの輪に対する監査を行うために、各委員が単独で次の権限を有します。
(なお、上記③の定期報告書は、これまでひかりの輪が3カ月に1度、公安調査庁に提出してきた報告書と同等の詳細な内容となる)
そして、上記の監査の結果、必要がある場合、外部監査委員会は決議を経て、団体に対して「勧告」を行うことができます。
もし団体が「勧告」に従わないときは、その事実を「公表」し、関係機関に通知することができます(重大な違法行為等を確認した場合は、「勧告」を経ずに直ちに「公表」し、関係機関への「告発」を行うことができます)。
なお、団体が監査に協力しない場合も、その事実を「公表」することができます。
また、外部監査委員は、団体に対して、専門分野の知見に基づいて、オウム事件の再発防止に資すると思われることに関して、宗教的・精神的指導を行うことができます。
これまで、自己反省法「内観」や、伝統宗教(修験道)に基づく指導を行いました。
外部監査委員会は、関係自治体や同機構からの請求に応じて、関係自治体等に監査結果を提供したり、ひかりの輪に対して関係自治体等への施設公開や説明会の開催等をするよう勧告したりすることができます。